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明石市 抵当権抹消の登記 前提としてするべき登記①

おはようございます。西明石オフィスの西田です。
前回に引き続いて、不動産の抵当権の抹消登記手続きについてです。

不動産に設定されている抵当権を抹消する際に、所有者(ローン設定者兼債務者であることが多い)の住所が変わっている場合には、先に所有者の住所変更の登記を申請する必要があります。

抵当権抹消の登記は、所有者が権利者(抹消されることで有利になる人)として、抵当権者(=銀行など金融機関)が義務者(抹消されることで不利益を受ける人)となって、申請することになります。
所有者の住所が変わっている場合、権利者の現住所と登記簿上の住所と一致しないので、前もって住所変更の登記(名変登記などという)をしてから、抵当権の抹消登記を申請することとなります。

前もってといっても、住所の変更登記と抵当権の抹消登記の申請は、あわせて連件で申請することが出来ますので、
抵当権の抹消のご相談・ご依頼の際に、住所の変更等、前提として必要となる登記手続きをご案内いたします。