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明石市 抵当権の抹消手続き(ローンの返済が終わったら…)

こんにちは。西明石オフィスの西田です。
さて、司法書士にご依頼いただく不動産登記の手続きのうちで、ご依頼件数が多いもののひとつに、抵当権の抹消登記手続きがあります。

住宅ローンの返済が終わった時に発生することが多いですが、他には相続登記手続きにともなって、被相続人の不動産についていた担保権を抹消する場合、
売却する前提として担保権を消してから次の所有者に移転する場合などがあります。

今回は、一番多い住宅ローンなどの完済の場合について説明します。
住宅ローンなどを完済すると、金融機関から「抵当権抹消書類」なるものが発行されます。
抹消書類を受け取ってすぐに司法書士にご相談いただくと、手続きは大変スムーズに運びます。

一方、抹消書類を受け取った後に手続きをせずそのままにされている場合も少なくありません。
当事務所にも、昭和の時代に返済は済んでいるけれどそのまま抵当権が残っている、などのご相談をいただくことがあります。

銀行などの金融機関は合併や統廃合などがあったり、個人の抵当権者や所有者の方がすでに亡くなって相続が発生していると、手続きが複雑になることが多いです。
金融機関などに再度書類の発行を依頼する際に発行手数料がかかることもあります。

複雑なパターンの抵当権抹消の手続きについては、次回以降、順にご紹介します!

抵当権抹消書類を受け取られたら、お早めに司法書士にご相談いただければと思います。(抵当権抹消書類の取寄せについてもあわせてご案内しております。)
また、返済から時間が経過した抵当権の抹消手続きについてもご相談ください。