おはようございます。明石市の司法書士川村です。
遺産分割の方法についてご説明します。
遺産の中に不動産がある場合に、その不動産を誰が取得するかを決めることは簡単ではありません。
特に、相続財産に預金等の金融資産が少なく、不動産が大部分を占める場合はなおさらです。
不動産を取得する人と、そうでない人で不公平になるからです。
その場合、不動産を単独で取得した人が、その他の相続人に代償金を支払うことを遺産分割協議で決めておくことがあります。
例「Aは次の不動産を取得する。Aは不動産を取得する代償としてBに金○○円を支払う。」
その他には、不動産を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法もあります。それを換価分割といいます。
換価分割の場合は、不動産の名義を売却代金を分ける相続人の共有名義にする場合と、相続人のうちの一人の名義にして売却まで進める場合があります。
代償分割、換価分割、どちらの方法がよいかはケースによるので検討が必要です。
不動産の売却を考えている場合は、売却後の譲渡所得税のこともよく考えておく必要がります。