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明石市 相続放棄申述の有無の照会

おはようございます。明石の司法書士川村です。

相続人の中に、相続放棄をした人がいる場合の手続きについてご説明します。

 

たとえば、不動産の名義変更をする場合は、相続人全員で遺産分割協議書に署名と実印で押印することになりますが、相続放棄をした人も署名押印が必要でしょうか。

相続放棄をした人は相続人ではありませんので署名押印の必要はありません。

ただし、相続放棄をしたことを証明する書類が必要になります。

 

たいていは、相続放棄をした人が相続放棄受理証明書という書類を持っているのでその証明書を提出することになります。

しかし、相続放棄をした人と他の相続人の関係性がよくない場合などで連絡がとれないなどの事情があり、相続放棄受理証明書をもらうことができないこともあります。

その場合、他の相続人からの申請で、相続放棄の手続きをした家庭裁判所において「相続放棄申述の有無の照会」をかけることができます。

その照会の回答書をもって、相続放棄をしたことの証明書として登記手続きに使用することが可能となります。

 

相続放棄申述の有無の照会に対する回答書には、照会対象者について相続放棄申述が受理の有無や、事件番号、受理された日などが記載されています。

上記の照会は先順位の相続人が相続放棄申述をしたのか調べたいときにも利用できますが、照会を求める必要性について、裁判所に認めてもらう必要があります。