明石市の司法書士川村です。
相続法が改正されて様々な規定が新たに設けられましたので、少しづつご紹介したいと思います。
今日は、「持戻し免除の意思表示推定」の規定についてご紹介します。
民法903条第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第1項の規定というのは、相続人に対する贈与や遺贈がある場合には、特別受益として、被相続人からの遺産の先渡しを受けたものとして遺産分割の取り分を計算するという規定です。
改正前は、原則は夫婦間で贈与があったとしても特別受益として、その贈与分を差し引いた遺産しか相続できなかったものが、改正によってその贈与を計算しなくてもいいということになりました。そうすると、贈与を受けた配偶者は、今までより多くの遺産を取得することができるようになります。
配偶者をより手厚く保護するための改正ですね。
ただし、この規定が適用される贈与の対象財産は、居住用不動産に限定されていたり、婚姻期間が20年以上であったりと、要件を満たす必要がありますので注意が必要です。