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明石市 会社の登記~特例有限会社の役員変更~

おはようございます。西明石オフィスの西田です。

特例有限会社の登記についての3回目の投稿です。

先日の記事でご紹介しましたが、株式会社と特例有限会社とでは、役員等の機関設計が異なりますが、役員に関する登記事項も異なります。

株式会社では、取締役・監査役は氏名のみが登記され、代表取締役は、住所・氏名が登記されます。

一方、有限会社では、取締役・監査役は全員、「住所・氏名」が登記されます。
有限会社では、取締役の全員が代表権を持つことが原則なので、代表権を持たない取締役がいる場合のみ、代表取締役の「氏名」が登記されます。

気をつけるべきは、「代表権を持たない取締役がいる場合にのみ」代表取締役の登記がされるという点です。
以下のような場合には、代表取締役の氏名を登記しておく必要がなくなりますので、「代表取締役の氏名抹消」という登記申請をすることになります。

*例 取締役が2名(A、B)の特例有限会社で、うちAのみが代表取締役である場合
取締役Bの辞任により取締役がA1名になった際に、申請する登記は、
・取締役Bの辞任の登記 のほかに、
・代表取締役Aの氏名抹消の登記 もあわせて申請することになります。

以上、少しマニアックですが、特例有限会社の役員変更登記についてでした。