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明石市 会社の登記~特例有限会社から株式会社への移行~

おはようございます、西明石オフィスの西田です。
これまで4回にわたり、有限会社の登記手続きなどについて記事を書きました。

今日は、有限会社から株式会社へ移行する手続きについて、です。
特例有限会社は、株式会社のひとつですが、役員等の機関設計が株式会社とは異なったり、特例有限会社のままではできない手続きもあります。

例えば、特例有限会社と株式会社とが吸収合併をする場合に、特例有限会社を吸収合併存続会社として残すことはできません。
どうしても、特例有限会社の方を存続させたいということであれば、特例有限会社を「株式会社」へ変更してから、株式会社同士で吸収合併の手続きをすることになります。

特例有限会社を移行する手続きは、特例有限会社の組織変更(商号変更)をすることになります。
有限会社の株主総会において、商号変更の決議をして、登記申請をします。
但し、登記手続き上は、特例有限会社を「解散」する登記手続きと、株式会社を「設立」する登記手続きを申請します。

有限会社は現行法では、新たに設立することができませんので、株式会社から有限会社への移行はできません。
また、一度株式会社にしてしまうと、後から有限会社に戻すという手続きもすることができません。

有限会社から株式会社への移行は、その必要性があるかどうかを慎重に判断していただき、ご相談いただければと思います。
税務面での判断も欠かせないので、同時に顧問税理士への相談も必須になると思います。

以上、今月は特例有限会社の手続についての全5回のシリーズ記事になりました(結果的にですが)。
自分の中でも一つのテーマについて連続して記事を書いたことで、知識が整理されたように思います。