こんにちは、明石市の司法書士川村です。
8月頃から遺言書の作成の相談が増えています。
理由はわかりませんが、民法の改正によって遺言に関するルールが変わったことなども影響しているのかもしれません。
変わったのは自筆証書遺言に関することです。
ひとつは自筆証書遺言が法務局で保管できるようになりました。
他には、自筆証書遺言の方式の緩和です。自書によらない財産目録を添付して作成できるようになりました。
自筆証書遺言を使いやすくするためのルール変更ですが、当事務所に相談に来られる方は、全員が公正証書遺言を作成しています。
やはり公正証書で遺言を作成するメリットは大きいように思います。
作成される遺言者にとっても安心感があります。
遺言書を作成することを一人で考えているとなかなか行動に移せないと思います。
専門家に相談すれば、本人の思いに沿った遺言を残せるようにアドバイスや提案もできますし、その準備(必要書類の取得など)のお手伝いもできるので、思ったよりも簡単に作成できたと感じる方も多いと思います。
少しでも遺言が気になっているなら一度相談してください。