おはようございます。
明石の司法書士川村です。
相続による財産の分配方法で当事者間の話がまとまらない場合、裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割の調停は、裁判所の調停委員さんが当事者の話を聞いて、解決に向けて力を貸してくれます。
当事者同士であれば感情のもつれなどで話し合いができない場合でも、第三者(調停委員)が間に入ってくれることで話が前にすすむことが多いと思います。
また連絡に応答してくれない相手でも、裁判所からの呼び出しには何らかの反応を示してくれるので、話し合いを拒否している相手にも有効だと思います。
遺産分割の当事者(相続人)の中に、高齢であるとか、身体が不自であるために、調停の期日にどうしても出頭できない場合があります。
そのような場合は、裁判所の許可があれば、その方の家族など遺産分割の事情に詳しい方を代理人として代わりに出頭することが可能です。
代理人が出廷したい場合は、代理人許可申請書を作成して裁判所に提出します。
必ず代理人が認められるわけではないですが、もし出頭が難しいような事情がある場合は、上記のような方法も検討してください。
先日、当事務所で関わっている案件では許可が認められました。
以上、調停と代理人許可申請についてでした。