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明石市 相続登記と法定相続情報一覧図

おはようございます。西明石オフィスの西田です。
平成29年に法定相続情報証明制度が始まって3年が経過し、司法書士や税理士などの士業、また金融機関の間では認知が進み、ずいぶんと広まってきたように思います。

法定相続情報一覧図の保管の申請を法務局に対してしますが、
1.相続登記の申請とともにする場合と、
2.法定相続情報一覧図の保管の申請のみをする場合 があります。

1.は、金融機関の手続きや、相続税の申告など戸籍の提出先が多い場合に有効です。
ほとんどの法務局では、不動産登記の部門と法定相続情報証明の部門が一緒のようで、かなりスムーズに完了するイメージです。

2.は、不動産はないけれど、1同様に提出先が多い場合や、不動産を取得する相続人は決まっていないが、先に金融機関の手続きを進めたい場合などが多いです。
預貯金であれば、相続人の間で分けやすいけれど、不動産を相続する人がなかなか決まらないということもあります。

法定相続情報一覧図の保管の申請をしておくと、その後で相続登記を申請する際にも、添付書類が大幅に圧縮できます。
相続登記の申請に際して、法定相続情報一覧図の作成日の期限に決まりはないようです(戸籍についても発行日の期限がないので、当然といえば当然かもしれません。)。
また、法定相続情報一覧図に、被相続人の住所や、相続人の住所を入れておくと、それぞれの住民票の除票や住民票についても省略できます。

法務局における新しい制度で言うと、今年の7月から、自筆証書遺言の保管の制度が始まっています。
相続登記の促進はもちろんですが、相続人間の紛争の防止にも一役買うのではないでしょうか。