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明石市 成年後見開始の申立

明石市の司法書士川村です。

毎日暑いですね。

さて今日は成年後見制度についてのお話です。
成年後見制度の認知度も少しづつあがってきているところです。

最近は、病院や施設に入っている方のご相談が多くなってきています。
病院に入院している患者さんで、お世話をしてもらえる家族がいないような方には、病院のほうから成年後見制度の利用をすすめることが多いように思います。
病院側としても、退院の調整であったり、入院費用の支払いなど、本人の代わりにやってくれる家族がいなければ困ります。

成年後見制度の利用は、家庭裁判所への申立てが必要です。
その申立は、本人自ら申立することもできますし、一定の範囲の親族が申立することも可能です。
ただし、本人の判断能力がない場合は、本人自ら申立をすることができません。

判断能力がないために成年後見開始の申立てを本人自らすることができなくて、また、申立てをしてくれる親族もいない場合は、少し困ります。
その場合は、市長が申立をすることができます。
しかし、市長が申立をするには、色々と調査が必要なのでそれなりの時間がかかってしまいます。
したがって申立をする人が見つからない場合の最後の手段になります。

本人や親族による申立であっても、ご相談いただいてから後見人が選任されるまでの期間としては2か月程度はみておいたほうがよいかもしれません。
申立てをした後も、裁判所の調査や面談がありますのですぐに利用開始できるものではありません。

利用を考えているのであれば相談はできるだけ早いほうがいいでしょう。