おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
お盆のさなかですが今日も明日も営業しております。
今日は、相続人不存在制度について簡単にご説明します。
私の日々の業務の中でも、相続人が不存在の相続案件と関わることが多々あります。
民法で相続人の範囲が決まっています。
具体的には、相続人となれるのは配偶者、第一順位として子供(孫)、第二順位として親、第三順位として兄弟(甥姪)です。
未婚で子供がおらず親も死亡しており、兄弟もいない場合は、相続人がいないので相続人不存在となります。
その他にも、相続人はいるけれど、全ての相続人が相続放棄をした場合も、相続人不存在となります。
では、相続人がひとりもいなくなってしまったら、相続財産はどうなるのでしょうか。
預金であったり不動産であったり、亡くなった方の名義のまま放置するしかないのでしょうか。
民法では相続人が不存在となったら、その相続財産は、相続財産法人(民法951条)となり、その相続財産を管理したり、精算するために相続財産管理人(民法952条)を選任しなければならないと規定されています。
相続財産管理人の選任には、利害関係人から家庭裁判所に対する請求が必要となります。
利害関係人の方が家庭裁判所に申立をすることになるのですが、申立てがあれば裁判所が相続財産管理人を選任するかどうか判断します。
財産が少なくて手続き費用が不足する場合には必要性がないと判断されることもあるようです。
相続人不存在制度は、後見人の仕事をやっているといつかは対面することになる問題です。