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明石市 遺言 受遺者の死亡

こんばんは、明石の司法書士川村です。

今日は遺言のお話です。

いきなりですがクイズです。

第1問
Q:下記のような遺言を作っていたとして、山田太郎さんが、遺言者の山田花子さんより先に死亡していた場合、財産は誰が受け取れるでしょうか?

「遺言者山田花子の財産は全て山田太郎に相続させる。」

⒈ 山田太郎の相続人が受け取れる。
2.誰も受け取れない。
3.山田花子の相続人が受け取れる。

答えは・・・

A:3の山田花子の相続人が受け取れる、です。

せっかく遺言書を作って山田太郎さんに財産を相続させたいと思っていても、遺言者より先に死亡してしまったら財産は受け取れません。
こういう事態に備えて、下記のように予備的な遺言をすることがあります。

「遺言者山田花子の全財産は山田太郎に相続させる。ただし、遺言者より先に山田太郎が死亡しているときは、山田二郎に全財産を相続させる。」

では次の問題です。

第2問
Q:山田花子さんが契約者になっている死亡保険契約の受取人に指定されていた山田太郎さんが、花子さんより先に死亡しました。
花子さんは受取人を変更しないまま、死亡しました。
誰が死亡保険金を受け取れるでしょうか?

⒈ 山田太郎の相続人が受け取れる。
2.誰も受け取れない。
3.山田花子の相続人が受け取れる。

答えは・・・
A:⒈ 山田太郎の相続人が受け取れる。

第1問と第2問で答えが違うので注意が必要ですね。