おはようございます。西明石のあうる司法書士法人の西田です。
毎日暑い日が続きますね。水分補給をしっかりして乗り切りましょう。
不動産登記の登記事項証明書を取得したり、登記の申請をするために、現在は、オンラインで申請することができます。
しかしまれに、オンラインで申請できない不動産に遭遇します。
それは、法務局において、コンピュータ化された時に、何らかの事情で、コンピュータ化することができなかった土地や建物です。
その事情とは、例えば、
複数名の共有になっていて、共有者全員の持分を全部合計しても「1」にならない場合や、
不動産の表示が、昔のままの表記になっている場合、
コンピュータ化の際に文字が判別できなかった場合、などがあるようです。
改製不適合物件と言われたり、事故簿と言われたりするそうですが、名前の付け方がネガティブですね。なんだかなぁと思います。
コンピュータ化されていない物件の場合でも、登記の申請をすることができますが、コンピュータ化されていないのでオンラインでの申請をすることができません。
現在、当事務所ではほとんどがオンライン申請です。
通常と申請方法が異なるので注意が必要です。
現在の権利証である登記識別情報が出ないので、昔の形式である「登記済権利証」を発行してもらう(申請人が副本を作成して法務局で押印をもらう)必要があります。
また、登記事項証明書もコンピュータ化されていないので、郵送で請求し、紙の登記簿の謄本を発行してもらうことになります。
私自身は、登記済権利証を発行してもらう形式の申請手続きは初めてでしたので、大変勉強になった申請手続きでした。
郵送や持参になる分、オンライン申請より時間を要するため、余裕を持ってスケジュールを設定しておく必要がありますね。