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明石市 相続放棄

おはようございます。
明石市の司法書士川村です。

相続のご相談の中でも、問い合わせが多いのが相続放棄についてのご相談です。

また、相続放棄についての質問で多いのが下記のような内容です。

⑴いつまでに相続放棄をする必要があるか

⑵どこの裁判所で手続きをするのか

⑶相続放棄で注意すべきことは何か

⑷費用はいくらかかるのか

上の4つの質問に回答します。

⑴いつまでに相続放棄をする必要があるか
回答
相続放棄することを選択した場合、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。3カ月という期間は財産の調査などを行うには、時間が足りないことがあります。その場合は、3カ月の期間を延長してもらう申立をすることもできます。

⑵どこの裁判所で手続きをするのか
回答
お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。たとえ遠方であっても相続放棄の申述書は郵送で提出することができます。また相続人の方が裁判所に行く必要もありません。

⑶相続放棄で注意すべきことは何か
回答
相続放棄を検討するときに注意すべきことは単純承認したとみなされる行為をしないようにすることです。たとえば、債務の弁済や遺産分割協議など単純承認したとみなされる可能性があるので注意してください。

⑷費用はいくらかかるのか
回答
私の事務所にご依頼いただいた場合は、4万円(消費税別)の報酬を頂戴しております。その他、裁判所に納める印紙や郵券が1000円程度と必要な戸籍などの実費が必要になります。