こんばんは、明石の司法書士川村です。
6月に入ってご相談の問い合わせが増えました。
やはり5月末までは皆さん自粛されていたということですね。
事務所経営の立場からは少し安心しました。
さて、6月に入ってからの問い合わせで多いのが相続に関連するご相談です。
相続といってもそのご相談は様々ですが、特に相続放棄に関する問い合わせが多いと感じます。
相続放棄をしたいと考えるときに注意しなければいけないことをご説明したいと思います。
私が相続放棄のご相談を受けるときに気にするのは、「単純承認」していないかどうか、という点です。
「単純承認」すると無限に被相続人の権利義務を承継すると民法に規定があります。
権利義務を承継してしまうと「相続放棄」できません。
では、どのような行為をすると「単純承認」となるのか。
まずひとつは、「単純承認」の意思表示をした場合です。
もうひとつが、「法定単純承認」といって、ある行為をした場合、「単純承認したとみなす」という規定が民法にあります。
どのような行為かというと、たとえば「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には単純承認したとみなされます。
たしかに被相続人の財産に手をつけて使ってしまった場合は、その財産を相続するつもりだろうと言われても仕方がないですよね。
他には、熟慮期間の徒過です。
こちらも相続放棄できる期間が過ぎても相続放棄しなかったのだから単純承認したとみなさても文句はいえないですよね。
法定単純承認は奥が深いですね。
ひとつ言えることは相続放棄の可能性があるのであれば、被相続人の財産などの扱いについては慎重にしていただきたいということです。