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明石市 相続登記と建物の取壊しや滅失登記

おはようございます。西明石オフィスの西田です。
さて、相続登記のお話です。

不動産を相続した場合に、相続登記を自分の代でしておいた方が良い、というお話はこれまでに何度か書きましたが、
土地と建物を相続し、もう住むことがないので、建物を取り壊して土地を売却したいという場合はどうでしょうか。

建物を取り壊した場合には、滅失登記という登記をします。滅失登記は司法書士ではなく、表示の登記の専門家である土地家屋調査士に依頼します。
建物を取り壊したり、滅失登記をすること自体は、亡くなった方(被相続人)の名義のまま相続人によってすることも可能なのですが、
その後に土地を売却する際に、買う人があまり良く思わないことがあります。

買う側からすれば、滅失登記が建物の名義人とは別の人(=相続人)によってされた場合に、その滅失登記が真の相続人によってされたことを確認できないので、不安が残ります。
ですので、この場合には、相続登記で相続人の名義にしてから、取壊しや滅失登記をするのが良いと考えます。

建物の相続登記にかかる費用も考慮する必要がありますし、その後の土地をどうしたいか等事情によって、異なりますので迷われている場合にはご相談ください。