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明石市 会社の本店移転について

おはようございます。
あうる司法書士法人 西明石オフィスの西田です。

会社の本店移転についてのお話です。
会社には本店、本社、住所 というものがあります。

会社の本店とは、登記簿に本店として登記された場所です。
登記簿を取ると、「本店」として法務局において登記されいています。
会社の住所(住んでいるところ)とはなんでしょうか。
会社法第3条に規定があります。「会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。」とあります。本店と住所はイコールということになります。
会社の本社ですが、これは会社の事業所のうち、経営などの中枢機能を備えたものであることが多いですが、会社法上は正確な定義はなく、会社独自に本社と定めた場所が本社といえます。
ですので、会社の本社は本店と一致しないことも多いです。

我々司法書士にご依頼いただくのは、登記に関連する「会社の本店」に関する事項です。

本店を移転が決まった場合には、以下を確認します。
1.管轄の法務局がありますが、他の法務局の管轄(管轄外)に移転する場合か、現在の法務局の管轄内において移転する場合かの確認。
次に、
2.定款の変更を伴うかどうかの確認。
 2-1.法務局の管轄が変わる場合には、定款の変更が必要となります。
 2-2.法務局の管轄内での移転ではあるが、定款の変更が必要となる場合
 2-3.法務局の管轄内の移転で、定款の変更が不要である場合

定款の変更を伴う場合には、株主総会で定款変更の決議が必要となります。
具体的な本店の所在場所については、会社の機関設計に従った機関での意思決定がなされます。

思った以上に長くなってしまったので、それぞれのパターンの手続きについては、また別の記事で紹介します。
会社の本店の移転の手続きの際には、司法書士にご相談ください。