おはようございます。明石の司法書士の川村です
5月の営業も最終日です。
6月からは、スポーツジムなども含めて通常営業を開始するようですね。
中小企業にとってはまだまだ苦しい状況が続きますがやれることをやって頑張っていきたいところです。
最近多いご相談で、連絡がとれない相続人がいるために、手続きが前に進まず、困っているという声をよく聞きます。
特に、被相続人が亡くなってから長期間経過したために、次の相続が発生し、相続人が多人数になってしまったようなケースに多く見られます。
普段から親族間で連絡を取りあっている仲であればいいですが、会ったこともなかったり、存在は知っているけれど住所や連絡先を知らない間柄ということもあると思います。
そのようなケースの場合でも、当事務所で手続きのお手伝いをさせていただくことが可能です。
具体的には、まずは戸籍等を収集して相続人を確定させ、戸籍の附票や住民票を取り寄せて相続人全員の住所を確認します。
その後、依頼者の方に連絡が取れなかった相続人の住所などをお伝えして、連絡をとっていただきます。
ただ、依頼者の方も住所がわかってもどのように連絡をとったらいいのかわからなかったり、手紙を書くにしてもどのような内容を伝えたらいいのかわからないことが多いと思います。
そこで、当事務所では、その手紙の内容を助言させていただくこともしております。
司法書士は、相続人の代理人として他の相続人と遺産分割協議をしたり、その交渉をすることはできません。
したがって、上記のような形であればお手伝いが可能となります。
放置していても何も解決しないので、まずは上記のようなアプローチをして、それでも手続きが進まない時は、裁判所での遺産分割調停手続きなどを選択します。