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明石市 賃借権設定登記

こんにちは、明石の司法書士川村です。

緊急事態宣言が解除されましたね。
まだまだ油断できない状況ですが、与えられた役割をしっかりと遂行したいと日々感じています。

今日は、賃借権設定の登記についてです。
不動産の賃貸借契約というのはよくある話ですが、賃借権設定登記を申請することは、実務としては多くありません。

最近では、太陽光発電設備設置のために土地を借りるなど長期間の契約になる場合は、権利関係をはっきりとさせるために、賃借権設定登記をおこなうことがあります。

登記できる内容は、賃料、支払い時期、存続期間、特約などが登記できます。

登記する場合、賃料は不動産ごとに定める必要がありますので、たとえば土地5筆をまとめて年50万円で借りるとしても、土地1筆ごとに年間の賃料を定めなければいけません。

また、農地などを賃借する場合は、農地法の許可をとる必要がありますので、登記の申請の際に、法務局へ農地法の許可書を提出する必要があります。
農地を転用して使う場合は5条許可になります。

以上、賃借権設定登記のご紹介でした。