こんにちは、明石の司法書士の川村です。
4月に入りましたね。
大変な時期ですができることを一つ一つやっていきたいと思います。
今日は抵当権抹消登記のお話です。
抵当権抹消登記といえば、住宅ローンを完済したときに金融機関から書類を受け取り、司法書士事務所に抹消登記を依頼するというのが一般的だと思います。
ちょっとイレギュラーなお話をすると、大昔の抵当権が残っていてそれを抹消したいというご相談がぽつぽつとあります。
最近ご相談をいただいたケースは、大正時代の抵当権でした。
お金を貸している抵当権者は、法人ではなく個人の方です。
お金を借りている債務者兼設定は(不動産の所有者)も個人ですが、すでに亡くなっており相続人に不動産の名義は変更されています。
抵当権の内容を見てみると、債権額40円となっています。
このような抵当権を休眠担保といいます。
この抵当権を抹消する方法はいくつかあるのですが、今回は借りたお金に利息と損害金をつけた全額を供託して、抵当権を抹消するという方法をとりました。
どういうことかというと、まず抵当権を抹消したい所有者の方から登記簿上の抵当権者に対してお手紙を出します。お手紙の内容は、貸金を返済したいのでご連絡くださいというものです。しかし、その住所にはすでに貸主の方はいらっしゃらずお手紙は戻ってきました。
所有者としては返済したいのに返済できないということで供託を利用します。
供託は法務局で行うことができます。
その後、供託したことがわかる資料をつけて登記申請すれば抹消登記は完了します。
古い抵当権がついていてもなんとかなるのであきらめないでくださいね。