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明石市 死因贈与契約

こんにちは、明石の司法書士川村です。

今年に入ってから贈与による不動産の名義変更のご相談はたくさんありますが、ちょっと変わった贈与のご相談がありました。

それは「死因贈与契約」を締結しているケースです。

死因贈与契約は、たとえば、自分が死んだらこの不動産をあなたに贈与しますよ、という内容の契約を締結するものです。

遺言と似ているように思いますが、遺言は単独で行うものですが、死因贈与は契約なので贈与者と受贈者の間で契約を取り交わす必要があります。

 

ここで注意が必要なのが、後々の登記手続きに誰の印鑑証明書が必要になるかです。

もし死因贈与契約に執行者の定めがあれば、その指定された執行者だけの印鑑証明書で足りる場合があります。。

執行者の定めがなければ、贈与者の相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

ただ、執行者だけの印鑑証明書で登記手続きをするのには条件があります。それは公正証書で贈与契約書を作成しているか、私署証書で作った死因贈与契約書に執行者及び贈与者が実印を押印しており、かつその印鑑証明書がついていることです。

 

もし死因贈与を検討する場合は、後々の登記手続きがどうなるかを考えておくことが大事です。