こんにちは、明石の司法書士川村です。
年末が近づいてくるにつれて気が焦りますね。
年内に片付けたいことが色々あります。
さて、今日は、相続に関連した登記についてのお話です。
お亡くなりなった方の名義になっている不動産をその方のお孫さんに名義変更したいという相談を時々受けます。
祖父から孫へ直接名義変更ができるのか、という問題です。
回答としては、直接名義変更ができるケースもあれば、いったん祖父→子へ名義変更を経由して、子→孫へと名義変更する必要というケースもある、ということになります。
まず、直接に祖父→孫に名義変更ができるケースですが、これは祖父の「子」が祖父より先に死亡している場合です。
この場合、「孫」は祖父の代襲相続人となるため、祖父→孫へ直接名義変更ができるわけです。もちろん、相続人全員による遺産分割協議は必要になります。
一方で、「子」が生存している場合は、相続人は「子」であって「孫」は相続人ではありませんので、孫の名義にするには、①祖父→子への所有権移転登記(相続) ②子→孫への所有権移転登記(贈与など)が必要になります。
中間を省略できないので、登録免許税なども相続と贈与の2件必要になります。
その他にも、祖父が死亡したが、不動産の名義変更をする前に子が死亡した場合などケースによって様々なので一度ご相談ください。