こんばんは。
西明石officeの西田です。
さて、今日は会社の印鑑のお話です。
商業登記法には、印鑑の提出が定められています。
第20条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。 という規定があります。
登記所とは法務局のことです。
印鑑の提出といっても、印鑑をもって法務局に出しに行くのではなく、個人の実印と同じようにその印影を届け出て登録してもらいます。
法務局に届け出たものが、会社の実印であり、会社代表印とも言います。
この印鑑の届出は、通常、会社の設立時にあわせて行います。
条文にも「改印」とあるように、印鑑を変更することもできます。
一旦届け出てしまえば、特に変更することはないかもしれませんが、同じ印影でも、代表者が変わったらその都度届出が必要となります。
先代の代表者と別の印鑑にする場合こともできます。
また、代表者が2名いてどちらも印鑑を届け出る場合には、それぞれ別の印鑑を届け出なければいけません。
登記申請のご依頼を受ける際には、この代表印を、委任状に押印いただく必要があります(商業登記法第20条第2項)。
会社の印鑑の印影は読みづらい書体にしていることが多いので、まれに誤って届出時に銀行印を届け出ておられるケースもありますが、その場合もその印鑑が登録されます。
後日、気が付いた時に改印をすることをおすすめします。
また、会社代表印にも印鑑証明書が発行されます。
会社代表印にも印鑑カードというものがあり、それがあれば、最寄の法務局にて発行することができます。
便利ですが、保管などに注意が必要です。