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明石市 株式会社の更正の登記

おはようございます。あうる司法書士法人西明石オフィスの西田です。
明石は天気の良い日が続いています。
師走というだけあって、あっという間に年末になりそうです。

さて、登記の手続きにおいて、変更登記と更正登記というものがあります。
変更の登記は、登記されている内容が、後発的な事情で変わった場合にされます。
更正の登記は、登記された時点で、すでに登記された内容が、錯誤により事実と異なっていた(事実に反する内容が誤って登記された)、漏れていた場合に、それを正すための登記です。

今回は株式会社の本店の更正の登記について、です。
会社設立時や、本店移転の際に本店の記載や本店所在場所が事実と異なっていた場合には、錯誤があることを証する書面を法務局に提出して、更正登記を申請します。

この錯誤があることを証する書面というのがなかなか難しく、設立時であれば発起人が本店を決定した決定書(当時の日付で正しく作成したもの)を添付します。
本店移転時であれば取締役の決定書などでしょうか。
それに事情を説明した上申書を合わせて添付します。例えば、賃貸物件の契約書の記載が誤っていたなどの事情を書きます。
場合によっては、法務局と打ち合わせをしてから登記をするのが良いかもしれません。

不動産登記にも更正の登記がありますが、それはまたの機会に。

登記事項に誤りを発見された場合、会社のために早めに更正の登記をした方が良いと思います。
更正の登記についても当事務所にご相談ください。