おはようございます。あうる司法書士法人の西田です。
12月になりました。今年も残すところあと少しですね。
さて、株式会社の登記手続きのご依頼をいただく際に、「会社の株主の構成」を確認します。
株主の構成とは、どの株主がどれだけの株式をもっているか、ということです。
株式会社の意思決定は、株主によりなされます。
一方、取締役や取締役会は業務執行機関であると考えられています。
※自分で会社を始めた場合や、中小企業などは、(代表)取締役イコール株主であることも多いです。
平成28年から、登記申請の際に、株主リストなるものが添付書類になりました。
登記申請は、会社の代表者(代表取締役)が行いますが、会社の役員になりすまして勝手に虚偽の登記を行うなどの犯罪が横行したため、それを防止するため改正されたようです。
株主総会(種類株主総会)を開催した場合、株主全員の同意を要する決定をした場合に、
株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数といった内容を、代表者が証明しなければなりません。
ですので、株主の構成の確認を行います。
「株主リスト」は弊所で作成させていただきます。
株主名簿がある場合にはそれを見せていただきますが、すぐに出てこない場合には、
税務申告の際の別表二「同族会社等の判定に関する明細書」を見せていただきます。
会社が長くなってくると、創業者の株式が相続などを経て、株式が引き継がれていきます。
株主名簿も登記の際の添付資料になることがありますので、株主名簿をこまめにその都度作成することが望ましいです。