おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
今日は消滅時効のお話です。
消滅時効に関係するご相談で多いのは、借金に関するものです。
何年も前に支払いができなくなって放置していた借金の請求、督促が届いて、お電話いただくことが多いです。
また住宅ローンなどの審査に引っかかって、信用情報を調べてみると昔に借りた借金が残っていたのでどうにかしたい、というご相談も多いです。
消費者金融、クレジット会社や銀行のカードローンなどの消滅時効は最後の取引から5年経過していることが必要です。
ただし、5年過ぎても債権者は請求をしてきますので、消滅時効を完成させるには、時効の援用が必要です。
また、当初借り入れした会社から債権が譲渡されたり、債権回収会社や弁護士事務所が請求してくることもよくあることです。
一見すると、借りていない会社から請求書が届いて驚く方もいらっしゃいます。
注意する点としては、債務の承認や裁判で判決をとられていると時効が中断してしまうことです。
時効の中断事由がなければ、内容証明郵便による通知で時効の援用します。
もし気になる昔の借金などあればご相談くださいね。