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明石市 取締役の住所が変わったら・・・~会社代表者の住所の変更~

おはようございます。
11月も半ばですね。街にはクリスマスの準備の様子(気が早いっ!)も見られ、少しずつ年末の気配が漂ってきています。

さて、会社の役員が引越しなどで住所を変更した場合について、です。
住所が登記されている役員の住所の変更があった場合には、会社の登記、役員の変更登記が必要です。

株式会社において、会社の役員のうち、住所が登記されているのは、代表取締役です。
登記事項証明書を見ると、その住所が載っていることが分かります。

代表権のない取締役(平取締役)や、監査役の住所は登記されていません。
ですので、これらの役員の住所が変更されても変更登記は必要ありません。

代表者の住所変更の場合、法務局への申請の際の添付書面が必要ないので、確認のために住民票のコピーがあれば、委任状に押印いただいて、登記を申請することができます。
代表取締役の住所が変わられたらご相談くださいませ。