おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
日曜日に神戸マラソンを走ったのでまだ筋肉痛が残っています。結果は3時間20分で自己ベストには及ばなかったものの楽しく走れました。
今日は調停のお話です。
調停と聞くと裁判所で行う手続きのため、ハードルが高く感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、私はよく手続きのご提案として調停をすすめることがあります。
離婚調停であったり、遺産分割調停であったり、さまざまな手続きに調停を使うことができます。
特に当事務所では相続のご相談が多いので遺産分割の調停の申立書を作成させていただくことがあります。
例えば、相続人がたくさんいらっしゃって、遺産分割の話し合いがうまくすすまないようなケースで調停を使うことがあります。
個々の話し合いがうまくいかない相手でも、調停の中で裁判所が間に入ってくれますので、話がまとまることが多い印象です。
調停に来てくれない相手に対しても意向を確認してくれたり、最終的には調停に代わる審判というかたちで何らかの決着をつけてくれることもあります。
話がすすまなくてお手上げという相続の問題を抱えている方は一度調停もご検討ください。