こんにちは。あうる司法書士法人の西田です。
今日は、商業登記のお話です。
すべての会社には、「会社の目的」というものがあります。
目的とは、会社が行う予定の事業であり、会社は定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うとされています。
会社を設立する際に決定する必要があります。
これから会社を作る方は、どのような事業を行う予定かということがおおむね決まっていると思います。
会社の目的は、具体性、明確性、適法性を有している必要があります。
また、銀行業などのように行政庁の許認可を要する場合や、資格者に限って行うことができる事業などがある他、
許認可の取得のために、目的に入れておく必要があるものもあります。(これは行政書士の職域ですので、事前に、ご自身において監督省庁へのご確認や行政書士へのご相談など確認をお願いしています。)
目的の個数に制限はないので、設立直後から行わない事業でも、将来的に予定されている事業については入れておくことができます。
目的の変更は登録免許税が3万円と司法書士などに依頼すると報酬もかかりますので、前もっていれておくと費用の節約にもなります。
しかし、あれもこれもと盛り込んであまり多すぎると、何をしている会社なのか分からなくなりますし、対外的(融資を受ける金融機関や取引先など)にも目に触れる書類ですので、
実情に沿って過剰にならないように作成することをおすすめしています。
会社の設立や、目的変更についての手続きの際には、目的についてのご相談もお受けしております。