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明石市 遺贈による登記 遺言執行者の印鑑証明書について

おはようございます。あうる司法書士法人の西田です。

昨日、遺言の検認についての記事を書きましたが、検認を終えた遺言の内容の実現について、です。

遺言執行者が選任されていない場合や、遺言執行者がなくなった場合、遺言執行者の選任申立てを家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の裁判所)に対してすることになります。
申立てができる人は、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)です。

遺言執行者は裁判所が選任しますが、弁護士が選任されることが多いようです。

遺言執行者が選ばれて、遺言に記載された不動産の遺贈による登記をする際、遺言執行者が義務者となりますので、遺言執行者の印鑑証明書(発行から3か月以内)が必要です。

少しマニアックな話(司法書士向けの内容)になりますが、弁護士が遺言執行者であるときに選任審判書に弁護士の事務所の住所しか記載されていないことがほとんどです。
その場合に、市区町村長発行の印鑑証明書と、所属の弁護士会が発行する証明書が必要です。
選任された弁護士Aさんが、印鑑証明書に記載のAさんと同一人物であることを証明するためです。
※押印は職印ではなく個人の実印となります。

なお、弁護士会が発行する職印証明書と職印で代用することはできませんので注意が必要です。