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明石市 相続放棄

こんばんは、明石市の司法書士の川村です。

今日は「相続放棄」の手続きについてご説明したいと思います。

 

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。

相続人であることを知ったときから、3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

この手続きで必要な書類に、戸籍があります。

亡くなった人と相続放棄をする人との関係が親子であれば、戸籍の収集も難しくはありません。

 

これが、亡くなった人と相続放棄をする人との関係が兄弟姉妹となると、提出が必要な戸籍の数が多くなり、難易度が高くなります。

 

相続人には順位があります。

第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となりますので、第三順位であることを証明するために、子供がいないことや、親が死亡していることなどがわかるだけの戸籍を集める必要があります。これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、親の死亡の記載のある戸籍が必要です。さらに、兄弟姉妹が死亡しており、その子供が代襲相続人となって相続放棄をする場合は、さらに必要な戸籍が増えます。

 

子供がいないとか、親が死亡している以外にも第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

それは、第一順位の子や第二順位の親が相続放棄をした場合です。

この場合は、すでに第一順位や第二順位の相続人が相続放棄の手続きをした際に、家庭裁判所に提出している戸籍については、共通で使えるので再度提出する必要はありません。

 

ケースによって収集する戸籍も異なってくるところが難しいかもしれませんね。