明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 会社設立の際の資本金

こんばんは。あうる司法書士法人の西田です。

さっそくですが、今日は、会社の設立の際の資本金と設立時発行株式数についてのお話です。
株式会社の設立の際に、最低でもいくら以上出資をしなければならない、という決まりはありません。
旧商法時代には、最低資本金額が定められており、株式会社は1000万円、有限会社は300万円と定められていました。

現行の会社法のもとでは、最低資本金の制度はありません。

ですので、100万円とか、30万円とか、50万円などと自由に決めることができます。
1円(←資本金が1円)で会社ができるなどと聞くことがありますが、当事務所でお受けした株式会社で資本金が1円の会社はこれまでありません。
融資の際に金融機関の審査があることや、取引先なども登記事項証明書で資本金の額を知りうるので、対外的な面から資本金が極端に少ない1円や10円などはおすすめしていません。

次に、設立時に発行する株式の数ですが、まず資本金を決定し、1株あたりの金額を決めて、資本金÷1株あたりの金額=発行済株式の数ということになります。
これも自由に決めることができ、1株あたり5万円、1万円、1000円などです。資本金とのバランスを見て決められると良いと思います。
将来的に株式をどうするか(他人にわけるなど)などの事情があれば考慮するのが良いでしょうが、ご自身で持っておく予定であれば、計算しやすく切りの良い数にされる方が多いです。

今週末は三連休ですが、台風19号が迫ってきているので、十分にお気をつけて良い週末をお過ごしください。