おはようございます。明石の司法書士川村です。
贈与による不動産の名義変更の依頼を立て続けに頂きました。
贈与の相談自体は、わりとよくあることなのですが、贈与に関わる税金のことなどを検討すると、思ったよりも出ていくお金が大きいので、相談だけで手続きに至らないことはよくあります。こちらとしては、相談の段階で手続きを見合わせる判断をしていただくことは全く問題ありません。重要なことなのでじっくり考えていただきたいです。
贈与の場合、まず、不動産の名義変更のときに必要となる「登録免許税」が「固定資産評価額」の2%かかります。「相続」による名義変更と比較すると相続による名義変更の登録免許税は、0.4%なので、5倍も高いということになります。
他には、贈与の場合は「贈与税」がかかります。こちらについては、贈与する価格によって税率が異なります。また、場合によっては、各種の特例で大きな控除を受けられることもありますので、親子間の贈与や、夫婦間の贈与の場合は検討が必要です。
その他、贈与では「不動産取得税」も必要になります。こちらの税金は「売買」などで不動産を取得した場合にもかかります。「相続」ではかかりません。
このように、贈与で不動産の名義変更をする場合、贈与に伴って必要な税金をある程度考えておかないと後で困ったことになりますのでお気をつけください。