おはようございます。あうる司法書士法人の西田です。
前回までに法定相続情報証明制度について、ご紹介しました。(①申出と②交付については、こちらの記事①申出 ②交付をご覧ください。)
今回は、法務局から交付してもらった法定相続情報一覧図の「利用」についてです。
亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍一式を提出する場合に代えて「法定相続情報一覧図」1枚を提出します。
銀行など金融機関の相続手続き、証券会社の相続手続きなどの際に使えます。コピーの枚数が格段に減るため、金融機関の窓口での時間が軽減されますし、担当者の方に感謝されます(笑)。
また、法務局での不動産の相続登記手続きの場合にも使えます。
不動産登記の申請より先に、法定相続情報一覧図の交付を受けるといった場合もありますので、このパターンも結構あります。
法定相続情報一覧図の交付は手数料無料ですが、交付の手間がかかるので、他にも使う場合には原本は返却してもらった方が良いですね。
金融機関は、原本を返却してほしい旨を伝えると、コピーを取って返却してもらえることが多いです。
ただし、法務局での相続登記の場合には、法定相続情報一覧図を原本還付する際は、別途相続関係説明図の添付が必要なので要注意です。
以上、3回にわたって、法定相続情報一覧図についてご紹介しました。
当事務所でも、相続登記や遺産承継業務の際に承っておりますので、お気軽にご相談ください。