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明石市 法定相続情報一覧図 ②交付

おはようございます。あうる司法書士法人西明石オフィスの西田です。

さっそくですが、以前にお話しました「法定相続情報一覧図」の続きです。
今回は、交付について、です。

復習ですが、法定相続情報証明制度とは、どのようなものかというと、
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間は、
法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるという制度です。

自分で作成した、「法定相続情報一覧図」を法務局に提出(保管を申し出で)し、その写しの「交付」をしてもらいます。手数料はかかりません。

これは、相続登記促進への取組の一つとして創設されたものです。
なので使い勝手が良いように、法務局の管轄がいくつかあったり、手数料がかからないようになっているのでしょうか。

個人的には、申出はなかなか面倒ですが、一旦申出をしてしまえば、戸籍が膨大なときほど使い勝手が良いと感じています。

申出の際に、必要な数の交付も一緒に受けるのが通常ですが、足りなくなった場合、保管期間の5年以内であれば、追加で交付してもらうことができます。
追加で交付してもらうのは「再交付」の手続きとなり、申出人が、申出をした法務局に対してすることになります。

ですので、ご自身で保管の申出をされる場合は、相続人(ご自身)の住所地の管轄法務局が使い勝手がよさそうです。