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明石市 合併による所有権登記

こんにちは、あうる司法書士法人の西田です。

「合併による所有権登記」という登記をご存知でしょうか。
合併なんですが、会社の合併ではなく、不動産登記の話です。

不動産の登記簿の甲区、「登記の目的」欄に、「合併による所有権登記」と記録されている場合は、
合筆の登記がなされたことを意味します。土地家屋調査士による登記の申請です。

この登記がされた場合、登記識別情報(権利証に代わるもの)が通知されますので、その土地をさらに売却などする際には、
この合併による所有権登記がされた後の登記識別情報を提供します。(合筆前の全ての土地のものを合わせても使えます。)

ただし、登記の「受付年月日・受付番号」が空欄の場合は、国土調査によるものなので、登記識別情報は通知されません。

ちなみに、会社の合併により、所有権移転の登記がされる場合は、単に「所有権移転」という登記原因になり、登記簿の甲区には、所有権移転と記録されます。
合併を原因として移転されたことは、「権利者その他の事項」欄の原因のところに、「原因 年月日合併」と記されます。

明日からの三連休は、台風の影響で全国的に天気が荒れる見込みのようですね。
お気をつけてお過ごしください。