明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 法定相続情報一覧図 ①申出

おはようございます。
あうる司法書士法人西明石オフィスの西田です。

平成29年に開始した法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の保管と交付の申出)という手続きをご存知でしょうか。
以前にこのブログ「明石市 法定相続情報証明制度」でも紹介していますが、法務局に「法定相続情報一覧図」の保管を申し出て、その写しを交付してもらうという制度です。

法務局のお墨付きのあるもので、金融機関の相続手続きや相続登記などの際に提出する戸籍の束の代わりになります。
一度に複数の金融機関などで相続手続きをする際に便利です。

本日は、その申出についてのお話です。

申出は法務局に対してしますが、管轄は、4つ(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地)から選ぶことができ、とても使い勝手が良いです。

必要書類について、申出の際に提出した書類の原本を返してもらえるか、ということです。

1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍、被相続人の住民票の除票を提出しますが、これは提出しても自動的に返却されます。
2.申出人の氏名・住所を確認するための書類:これがひと手間がかかります。

2は、運転免許証やマイナンバーカードのコピーでOKですが、そのコピーに「上記は原本と相違ありません。」というように書いて、申出人の記名と押印をします。
免許証等の代わりに住民票を提出する場合は、公的書類なので記名押印は不要ですが、住民票原本を返してほしい場合には、コピーを取って、そのコピーに「上記は原本と相違ありません。」というように書いて、申出人の記名と押印をします。

この記名・押印は、申出人ご本人によるものでなければいけません。司法書士の代理による場合でもです。
一方、不動産の相続登記の申請と一緒に法務局に申し出る場合には、住民票の「原本と相違ない旨」の記名押印は、代理人でもOKです。
細かいですが、法務局ではこのように扱いが区別されています。

司法書士に登記等をご依頼いただく場合は、法定相続情報一覧図の申出と交付を合わせてご依頼いただく場合が多いです。
ご自身でされる場合も、法務局のホームページでその方法や必要書類を確認できます。
ご興味がある方は、ぜひ一度見てみてください。