明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 死後事務や医療同意

こんばんは、明石の司法書士川村です。

 

成年後見人として業務していると、どのように判断すればいいのか迷うことが多々あります。

 

その中でも、死後の事務や、医療同意については、はっきりしないグレーなことが多くて迷います。

 

死後の事務については、被後見人さんが死亡すると後見が終了するので後見人の権限がなくなります。

しかし、実務では被後見人さんが死亡した後も後見人がすべき事務がたくさんあります。

たとえば入院費用の支払いとか、火葬の契約などです。

この点については、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、後見人が一定の範囲で対応することができるようになりました。

 

しかし、この法律では「後見人」に限定されているので「保佐人」「補助人」の場合は適用がないのです。

実務では保佐人でも補助人であっても同じように死後事務を迫られることがありますので適用範囲を広げてほしいものです。

 

また、医療同意についても日々悩まされます。

医療機関は手術や検査などには親族などの同意を求めてきますが、後見人にはそのような権限はありません。

そもそも医療同意そのものにどのような意味があるのかはっきりしません。

 

医療機関としては、何か問題が起こった時のために同意を求めるのかもしれませんが、後見人や関わりの薄い親族からの同意にどのような意味があるのかといつも思います。

でも誰かが同意書にサインしなければ前にすすめることができません。

 

このあたりのグレーな部分について、ある程度の指針のようなものがあれば実務はもう少しやりやすくなると思います。