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明石市 相続放棄の申述期間について

こんにちは。
西明石オフィスの西田です。

さて、相続放棄について、以前このブログでも何度か取り上げておりますが、相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしてしなければなりません。

この3か月という期間、思ったより早く経ってしまうように思います。
亡くなった方との関係性にもよりますが、相続するか、相続放棄をするか、ということをすぐに決定できない場合もあります。生前の財産や借金の状況、暮らし向きがわからないこともあります。

このように3か月以内に相続するか放棄をするかの判断ができない場合に、家庭裁判所に申述をして、この期間(熟考期間)を伸ばしてもらうことができます。

当事務所では、不動産登記や預金などの相続の手続きはもちろん、相続放棄の申述書の作成、そして、この期間の延長の申立書の作成も、お受けしております。

ただ、もし「もう間も無く3か月の期間が経ってしまう!どうしよう、、司法書士に相談に行く時間がない!」というような場合には、家庭裁判所の事件受付係で相談する方が早いかもしれません。添付すべき書類が完全に揃っていなくても、申述自体を受け付けてもらえることがあります。