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明石市 買戻権の抹消

こんばんは。西明石オフィスの西田です。
さて、不動産を購入するときの売買契約と同時に「買戻しの特約」という特約を締結する場合があります。

買戻しの特約とは、民法に規定されていて、不動産の売主が、買主が支払った売買代金と契約にかかった費用を買主に返還して、売買契約を解除することができる。という特約です。
つまり、お金を返して不動産を取り戻すことができます。
目的は、公共の宅地分譲による建築義務や転売規制、抵当権と同様に債務の弁済の担保などです。

買戻し特約がある場合、売買による所有権の移転と同時に買戻権が登記されています。セットで登記しないと、その権利を第三者に対抗できないからです。

買戻特約には期間があり、その期間が過ぎると買戻しはできなくなりますが、その期間が過ぎても「買戻し特約の登記」が自動的に消されることはありません。

そこで、抵当権などと同様に、買戻権を抹消する登記を申請する必要があります。
買戻権の抹消のための書類を取り寄せて、登記を申請します。

当事務所では、抹消のための書類の取寄せのお手伝いから、買戻権の抹消登記の申請も承っております。

ご自身の不動産に買戻権という登記がされているのを見つけたらぜひ一度ご相談ください。