こんばんは、明石の司法書士川村です。
不動産の名義変更のご依頼をいただいた際に、「特別代理人」を選任しなければいけないケースがあります。
たとえば、相続人の中に、後見人と被後見人がいる場合、その二人の利益が相反するため、被後見人のために特別代理人の選任が必要です。ただし、後見監督人がいる場合は、後見監督人が被後見人を代理します。
もう一つは、父が死亡した場合で、相続人の母とその子供である未成年者との間で遺産分割協議をする場合は、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
親権者である母と子の間で利益相反となるからです。
特別代理人は家庭裁判所に選任の申立てを行います。
この申立書についても代理作成できますので是非ご相談ください。