こんばんは、明石の司法書士の川村です。
8月も終わりに近づき、夏の終わりを感じますが、まだまだ暑さが残りますね。
さて、今日は任意後見契約のうち合わせを行いました。
任意後見制度とは、自身が元気なうちに、後見人になってもらう人を決めておいて、
その人との間でどのような財産管理等をしてもらうかをあらかじめ契約で決めておく、
というものです。
法定後見制度とは違い、「契約」でやってもらいたいことを決めておくというのが
ポイントです。法定後見制度と比べると、自分の意思がより反映された財産管理をやって
もらえるというメリットがあるように思います。
逆に言うと、「契約」で定めていないことは、やってもらうことができないので契約書
作成時にはよくよく検討する必要がありますね。
任意後見契約を結ぶ際には、死後事務委任契約や遺言書もセットで作成することが多いです。
任意後見契約は、生前の財産管理などに関する契約なので、自分が死んだ後のことについては
別途契約書を作ったり、遺言で財産の行方を決めておく必要があるからです。
任意後見契約は、私たちのような司法書士が契約相手になることもありますし、親族の方が
契約相手になることも、もちろん可能です。
親族間で紛争にならないためにも、自分の財産管理等を特定の人に任せたいという方にはお勧めです。