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明石市 開封はちょっと待って!~遺言書の検認~

こんにちは。あうる司法書士法人の西田です。
先日、遺贈の登記について書きましたが、亡くなった方の遺言書を見つけた場合にどうすれば良いのでしょうか。

遺言書には、いくつか種類があり、その多くは自分で作成した「自筆証書遺言」または、公証人の関与のもとで作成した「公正証書遺言」だと思います。
公正証書遺言は公証役場で保管されていますが、自筆証書遺言はそのような規定がないので、ご自宅などで遺言書を見つけることがあるかもしれません。

ご自宅などで遺言書を発見した場合、開封せずにそのまま保管しましょう。
そして、家庭裁判所に対して、遺言書の検認の申立てをします。

検認の申立てがなされると、裁判所から相続人全員に対して通知が送られます。
検認期日が指定され、相続人全員立会いのもとで、遺言書を開封することになります。
相続人全員に通知がされますが、期日に欠席者がいても検認手続きは進行します。全員出席するということはあまりないかもしれません。

遺言書開封後、遺言書を検認したことを証明する「検認済み証明書」(証明書の申請が必要)が、遺言書の後ろにホチキスでとめられて遺言書を返してもらいます。

これで晴れて、検認済みの遺言書となりました。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
つまり、自筆証書遺言の場合には、必ずすみやかに検認の手続きが必要です。

遺言にかかれた内容の実現の前に検認手続きをすることになります。
ちなみに、遺言書が有効か無効かということは検認手続きとは関係ありません。

2020年7月から、相続法改正に伴い法務局において遺言書を保管する制度が始まります。保管された遺言書に関しては検認の手続きが不要となります。