おはようございます。
西明石officeの西田です。
ここ最近は、相続のご相談を多くいただいています。
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。
亡くなった人を「被相続人」、相続する人のことを「相続人」と言います。
相続人が複数いる場合の、それぞれが相続する割合については、民法の規定で定められています。
遺言などによって、被相続人の意思でその割合を変更することもできますが、それ以外でも、民法で決められた割合で相続をしなければならないわけではなく、
相続人同士の話し合いにより、不動産は妻が、預金は長女が、株式は長男が、といったように相続分を変更することができます。
相続人間の話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議という名前がついていますが、家族同士で集まって食事の時にでも相談して決めればそれで協議になります。
ただし、注意しなければならないのは、相続人全員で協議をしなければならないということです。
相続人5人のうち、一人を除いて、残りの4人で相続財産を分けてしまおう、という協議は無効です。
一同に会することが難しい場合も多いと思いますので、郵送や電話での話合いでも大丈夫です。
そして決まった内容を記録、証明するために、遺産分割協議書を作成します。
相続人同士が離れて暮らしている場合は、協議して決まった内容を遺産分割証明書という形で、一人ずつ遺産分割証明書という形で署名と押印をする場合も多いです。