こんばんは、明石の司法書士川村です。
今年も、もう7月ですか・・・はやいですね。
今日は、不動産の売買の立会の仕事がありました。
通常の不動産取引(売買)の流れはこんな感じです。
まず、不動産の売買契約を締結し、その1か月後くらいに売買代金の決済をします。
売買代金を融資金で支払う場合は、決済の場所が銀行になること多いです。
今日は、三ノ宮の銀行でした。
決済の場には、買主さん、売主さん、不動産仲介業者さん、買主の司法書士、売主の司法書士と
そこそこの人数が集まります。
そこで司法書士が何をするかというと、売主さんから買主さんへ不動産の名義を
変更するための必要書類の確認や、当事者の確認、意思確認、不動産の確認などを行い、
問題なければ、銀行に融資を実行してもらいます。
その融資金が買主さんから売主さんへ売買代金として支払われるわけです。
決済が終わったら、登記の申請を行う必要があるため司法書士は法務局へ走ります。
決済の場での司法書士は脇役ですが重要な役割を担っているのです。