おはようございます。明石市の司法書士川村です。
親などから相続した不動産を売却したい、というご相談をよく頂きます。
相続した不動産の場合、お亡くなりになった方の名義のままで売却することは
できません。
まずは相続登記が必要です。
相続人の名義にしてからでないと、買主の方の名義に変更できないのです。
そのため、当事務所で相続による名義変更のご依頼をいただき、そのまま売却のご相談まで
いただくことがよくあります。
といっても、私の事務所では不動産の仲介業務はできませんので、私が普段仕事で関わっている
不動産業者さんをご紹介させていただきます。
不動産業者さんもたくさんありますので、なかなか自分で選ぶことが難しいと、紹介をご希望される
方が多いです。
同じく相続に関連すると税理士さんのご紹介もご希望される相談者の方が多いです。
もし司法書士だけでなく、他の専門家も探している方もご相談くださいね。