こんにちは、明石の司法書士の川村です。
最近は、ホームページを見た方からのご相談が増えてきました。
嬉しいかぎりです。
ご相談の中で特に多いのが「相続」に関連したものです。
相続の手続きの場合、最初にすることは、「相続人の確定」です。
どのようにして相続人を確定するかというと、戸籍を収集して行います。
相談者の方から、「被相続人(死亡した方)〇〇の相続人は〇〇と〇〇だけです。」
と教えていただいても私たち司法書士は、それを鵜呑みにしません。
なぜなら、往々にして他に相続人がいることがあるからです。
例えば、相談者が知らないだけで、養子がいるとか、認知した子供がいるとか、
先妻(夫)との間に子供がいるなどです。
そういことがあるので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を見てみないと
相続人が確定できないのです。
思いもしない相続人が他にもいたら、どうしますか?
会ったこともない人であっても、法律上では同じ相続人ですから、
話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
遺言書があれば別ですが・・・
一度も会ったことのない相続人とどうやって連絡をとるのか、悩むところです。
直接会いにいくのか、まずは手紙を送るのか
私の事務所では、まず最初に手紙を送っていただくことをお勧めしています。
お手紙の内容など一緒に考えさせていただくこともできます。
一度ご相談くださいね。