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明石市 会社の設立の登記~出資金の入金先の通帳~

こんばんは。
あうる司法書士法人 西明石officeの西田です。
この時間に、こんばんはというには明るい季節になってきました。

今月はゴールデンウィークから始まり、休み明けだったことを言い訳に、私自身のブログの更新が最終週に偏ってしまいました。
今回は、会社の設立の登記の際の、出資金を入金する通帳についてのお話です。

一般の方からは、なんてマニアックな話なんだ、、となるかもしれませんが、気をつけるべきポイントもありますのでお話します。

株主になる人を発起人と言いますが、発起人は、出資をして株式を引き受けます。
発起人は定められた銀行など金融機関の口座に、入金をしますが、入金する先の通帳は誰の名義の通帳でも良いのでしょうか。

会社の出資金なので、会社の通帳、と思われるかもしれませんが、会社は設立登記をして出来上がるので、設立前は、会社名義で通帳を作ることはできません。
通帳の名義人は、払込みを受ける立場の者であり、設立の手続き中の会社を代表する者ということになっています。
発起人のうちの代表者の名義ということになります。

では、発起人ではない設立後の代表取締役になる者の名義の通帳はどうでしょうか。
実務上は認められているようですが、発起人から、口座名義人(設立後の代表取締役)に対して委任を証明する書面も合わせて添付がいるという扱いです。
第三者の口座は議論が分かれるようで、やめておいた方が良いでしょう。

当事務所では、発起人の代表者の口座に出資金を入金いただいています。
発起人代表者の場合、新規でも既存の口座でも大丈夫です。
ちなみに、オンライン通帳でも大丈夫です。近ごろ、原則はオンライン通帳に、という方針を発表した銀行もあるようですね。

明日から6月ですね。6月のスタート、素敵な週末をお過ごしください。