こんにちは、明石の司法書士川村です。
暑くなってきましたね。
冬より夏のほうが好きなので私は嬉しいですが(*^_^*)
さて、今日は相続の承認や放棄をした後に、やっぱり撤回したい!
ということができるのか、について検討したいと思います。
民法919条1項には下記のように規定されています。
「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」
やはり大事なことを簡単に撤回できるとなると、他の相続人や債権者などが
困ってしまいますからね。
ただし、相続放棄については、実務上、相続放棄の申述書が家庭裁判所に提出されてから
受理されるまでの間であれば、取下げが認められているようです。
相続放棄の場合は、申述書を家庭裁判所に出した後に、裁判所から照会書が届いて、
それに対して回答するなど、一定の時間がかかるので、その間なら撤回できるということですね。
また、相続人が相続財産のお金を使ったりすると単純承認したとみなされるので、
その後に相続放棄をすることはできません。単純承認の撤回はできないということですね!
気をつけましょう。